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ESG, Governance & Sustainability

ESG・ガバナンス・サステナビリティ

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ESG法務、会社法・コーポレートガバナンス

近年、持続可能な開発目標(SDGs)、ビジネスと人権国連指導原則、気候変動に関するパリ協定をはじめとするグローバルなルール形成の下で、ESG(環境・社会・ガバナンス)課題のの企業価値に対する影響が、より一層認識されており、投資家も関心を高めています。一方、サプライチェーン・インベストメントチェーンを通じたESG対応が、欧米各国では法的義務ないしはそれに準じる義務にまで引き上げられており、日本企業にも影響を与えています。

このようなESG課題に対処するためのコーポレートガバナンス・法務対応のあり方を検討する「ESG法務」の確立に向けて、国内外の専門家と共同して実務研究を行うと共に、企業・金融機関の皆様に対する業務を通じて実践しています。サプライヤー契約、投融資契約などにおける「CSR/ESG条項」「サステナビリティ条項」の導入も提唱しています。また、社外役員、サステナビリティ委員会委員、サステナビリティ関係のアドバイザー、ステークホルダーダイアローグの社外有識者なども歴任しています。

ESG法務、会社法・コーポレートガバナンス
ESG法務、会社法・コーポレートガバナンス
環境サステナビリティ

ビジネスと人権、労働法務

2011年、国連人権理事会において「ビジネスと人権に関する指導原則」が全会一致で承認されました。指導原則は、企業に対し、国際労働基準の尊重を含む人権尊重責任を果たすことを求めており、そのために、サプライチェーンを通じて人権に対する負の影響を評価・対処する「人権デューデリジェンス(DD)」を実施することを要求しています。指導原則を契機として、欧米諸国ではサプライチェーンDD・開示ルールや人権に関連する通商規制が導入されており、企業には、国際労働基準をふまえた人事・労務管理がより一層求められています。人権・労働問題の発生は、企業のレピュテーションを損なうのみならず、サプライチェーン・インベストメントチェーンからの排除につながる危険性が生じています。

サプライチェーンを通じた人権デューデリジェンスの実践や労働問題への対応に関して、国内外の専門家・機関と共同して実務研究を行うと共に、企業・金融機関の皆様に対する業務を通じて実践しています。

ビジネスと人権、労働法務2
ビジネスと人権、労働法務
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シニアビジネス法務・消費者関連法

我が国は、シニアの人口割合が増大し、シニアに資産が集中し、かつシニア層が活発化・多様化するという、世界でも前例のない「超高齢社会」の到来を迎えています。その結果、あらゆる業種の企業が、シニアの動向を無視してはビジネスを行うことができない状況となっています。しかし、企業がシニアに対して商品・サービスを提供するにあたっては、シニアとの取引の特殊性に十分配慮する必要があります。シニアとの間で法的トラブルが発生した場合に対応を誤れば、厳しい社会的批判を受け、悪質業者と同じ穴のムジナとみなされてしまう危険性もあります。その意味で、企業は、シニアとの法的トラブルを回避し持続的に事業を行うための「シニアビジネス法務」の確立を迫られています。

超高齢社会におけるシニアをめぐるビジネスにおける法的留意点を、住まい・介護・取引・高齢者雇用を中心として、所属事務所の弁護士や国内外の専門家と共に実務研究を行うと共に、企業・金融機関の皆様に対する業務を通じて実践しています。

シニアビジネス法務・消費者関連法

Other Areas

その他の業務・研究分野

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